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 6.確定申告 >> +1 平成20年改正点
  改正ポイント 減税
増税
定率減税の廃止 増税
所得税の税率の改正  
電子申告(e-Tax)の特別控除 減税
減価償却の改正 減税
地震保険料控除の創設  
住宅ローン控除の控除期間の選択制。  
バリアフリー改修特別控除の創設 減税
寄付金控除の枠の拡大  

改正前 「定率減税」とは、税額を計算した後に、定率の金額を一定の金額まで差し引く事。2006年度分(平成18年)適用。
所得税と同様に、住民税の定率減税も平成19年6月徴収分から廃止。
改正後 所得税の10%相当額が控除(12万5千円を限度)されていたが、平成19年分から廃止。
個人住民税は税額の7.5%(2万円を限度)されていたが、平成19年分から廃止。
改正前 所得税・個人住民税は税額の税率の改正。
平成19年1月分から所得税が減り、6月分から住民税が増えた。
改正後 所得税は最低10%〜最高37%までの税率だったが、最低5%〜最高40%に改正。
個人住民税は最低5%〜最高13%までの税率だったが、一律10%に改正。
改正前 電子申告をする場合は、所得税額から5千円控除されます。
改正後 平成19年分か平成20年分のいずれかで、5千円の控除が認められています。
改正前 これまでは、取得価額の95%までしか償却できませんでしたが、100%償却可能になりました。
改正後 2007年4月1日以後に取得した資産の減価償却については、最後の1円(備忘価額を除く)、100%償却できる。
改正前 損害保険料が廃止され、地震保険料控除に変わり、控除額が最高5万円に増えました。
改正後 損害保険料控除の限度額が1万5千円だったが、地震保険料控除に変わって限度額が最高5万円に増えた。
改正前 @控除額の縮小
 住宅ローンの額は平成16年は年末ローンの残高1%(限度額50万円)、平成17年以降にマイホームに住む人は、毎年の住宅ローンの限度額が徐々に減っています。

A控除額の特例
 平成19年から控除を受ける人は住宅ローン控除の控除期間を10年と15年とで選択可能。
 平成18年以前から控除を受ける人で、所得税の税率改正によって控除額に影響を受けた人は、住民税の申告する事で、住民税から控除を受けることが出来る。
改正後 @平成19年から控除を受ける人は、控除限度額が最初の6年はローン残高の1%(限度額25万円)、残りの4年はローン残高の0.5%(限度額12.5万円)に縮小。

A控除期間を15年を選択すると控除限度額が最初の10年はローン残高の0.6%(限度額15万円)、残りの5年はローン残高の0.4%(限度額10万円)となる。
改正前 障害者、要介護、要支援者や50歳以上の人の住む家については、バリアフリーのリフォームも住宅ローン控除の対象になりました。
従来の住宅ローン控除の他に、バリアフリーの為のローン控除も選択可能。
改正後 バリアフリーの為のローン控除、「バリアフリー改修促進税制」で、税額控除率が2.0%となる。
改正前 平成19年年度分所得から、総所得に対する寄付金控除の限度額が引き上げになりました。
改正後 これまでは、年度中に支出した寄付金を控除できる限度額は総所得額等の30%までだったが、40%に引き上げられた。
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