1 |
改正前 |
「定率減税」とは、税額を計算した後に、定率の金額を一定の金額まで差し引く事。2006年度分(平成18年)適用。
所得税と同様に、住民税の定率減税も平成19年6月徴収分から廃止。 |
改正後 |
所得税の10%相当額が控除(12万5千円を限度)されていたが、平成19年分から廃止。
個人住民税は税額の7.5%(2万円を限度)されていたが、平成19年分から廃止。 |
2 |
改正前 |
所得税・個人住民税は税額の税率の改正。
平成19年1月分から所得税が減り、6月分から住民税が増えた。 |
改正後 |
所得税は最低10%〜最高37%までの税率だったが、最低5%〜最高40%に改正。
個人住民税は最低5%〜最高13%までの税率だったが、一律10%に改正。 |
3 |
改正前 |
電子申告をする場合は、所得税額から5千円控除されます。 |
改正後 |
平成19年分か平成20年分のいずれかで、5千円の控除が認められています。 |
4 |
改正前 |
これまでは、取得価額の95%までしか償却できませんでしたが、100%償却可能になりました。 |
改正後 |
2007年4月1日以後に取得した資産の減価償却については、最後の1円(備忘価額を除く)、100%償却できる。 |
5 |
改正前 |
損害保険料が廃止され、地震保険料控除に変わり、控除額が最高5万円に増えました。 |
改正後 |
損害保険料控除の限度額が1万5千円だったが、地震保険料控除に変わって限度額が最高5万円に増えた。 |
6 |
改正前 |
@控除額の縮小
住宅ローンの額は平成16年は年末ローンの残高1%(限度額50万円)、平成17年以降にマイホームに住む人は、毎年の住宅ローンの限度額が徐々に減っています。
A控除額の特例
平成19年から控除を受ける人は住宅ローン控除の控除期間を10年と15年とで選択可能。
平成18年以前から控除を受ける人で、所得税の税率改正によって控除額に影響を受けた人は、住民税の申告する事で、住民税から控除を受けることが出来る。 |
改正後 |
@平成19年から控除を受ける人は、控除限度額が最初の6年はローン残高の1%(限度額25万円)、残りの4年はローン残高の0.5%(限度額12.5万円)に縮小。
A控除期間を15年を選択すると控除限度額が最初の10年はローン残高の0.6%(限度額15万円)、残りの5年はローン残高の0.4%(限度額10万円)となる。 |
7 |
改正前 |
障害者、要介護、要支援者や50歳以上の人の住む家については、バリアフリーのリフォームも住宅ローン控除の対象になりました。
従来の住宅ローン控除の他に、バリアフリーの為のローン控除も選択可能。 |
改正後 |
バリアフリーの為のローン控除、「バリアフリー改修促進税制」で、税額控除率が2.0%となる。 |
8 |
改正前 |
平成19年年度分所得から、総所得に対する寄付金控除の限度額が引き上げになりました。 |
改正後 |
これまでは、年度中に支出した寄付金を控除できる限度額は総所得額等の30%までだったが、40%に引き上げられた。 |