しげさん。の為替で稼ぐ〜 FX 編 〜 >> はじめての方はこちら >> 6.確定申告 。
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6.確定申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年1月1日から、FX取り扱う業者(会社)は支払調書を税務署に提出が法律により義務化。 例えばサラリーマンで雑所得がFXのみで必要経費を除いて20万円超える人は確定申告が必要です。 確定申告をせずにいると税務署から電話又はハガキの連絡が4月から6月頃届くかも、 納税期日が過ぎているため申告額の他に延滞税も納める事になる。 |
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◇ 今年2009年も確定申告の時期がやってまいりました。 平成20年度1月1日から12月31日が対象期間 @ 所得税・贈与税 : 2月16日から3月16日まで。 1 金融機関(銀行・郵便局等)や税務署の窓口で納付書で納税は3月16日(月)まで。 2 「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」出せば口座振替での納税で1ヶ月遅らせる事が出来る。 納税(振替日)は4月の中旬頃で、それまでに納税額分の預金残高の確保を。 A 消費税・地方消費税 : 2月16日から3月31日まで。 1 金融機関(銀行・郵便局等)や税務署の窓口で納付書で納税は3月31日(火)まで。 2 「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」出せば口座振替での納税で1ヶ月遅らせる事が出来る。 納税(振替日)は4月の中旬頃で、それまでに納税額分の預金残高の確保を。 B 申告書を郵送で管轄の税務署に提出する場合は消印有効で受理される。 @は3月13日、Aは3月27日までに郵送する事をお勧めします。 ※ 現金で納税する方は申告と納税を期間内に済ませなければいけませんご注意を。 店舗・支店を持つ金融機関の口座引き落としの手続きをとれば5・6月に納税を遅らせる事ができます。 ただし住民税の納税と重なるので残高の管理に注意して下さいね。 確定申告書等の作成は自宅のパソコンとプリンタがあれば提出用の申告書と控えが作成出来ます。 すでに国税庁のホームページ内で確定申告特集が始まっています。 詳しくは国税庁のホームページでね。 かざか証券FXの確定申告の説明ページはこちら。 外為どっとコムの確定申告の説明ページはこちら。 カブドットコム証券の確定申告の説明ページはこちら。 イーバンク銀行 くりっく365の確定申告の説明ページはこちら。 |
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初めに外国為替取引で発生した利益は、『雑所得で総合課税』扱いとされ当然、課税の対象となります。 提出する申告書は『確定申告書A』を提出します。 ただし、『くりっく365』の場合は商品先物取引などと同様の税制になっているためこの場合の雑所得は、 申告分離課税のため提出する申告書は『確定申告書B』を提出します。 外国為替取引で得た利益は日本の住民である以上、税金を支払う義務があります。 一般給与所得者《会社員など》なら、年間を通じて20万円を超える利益があった場合、 確定申告をしなくてはなりません。 さて『確定申告』とは。 『確定申告』とは、個人が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算・確定し、税務署へ届け出る事を言います。 所得税、個人の所得に対して課税される税金の対象は、1月1日から12月31日までの一年間に 発生したすべての所得が対象となります。 その為一年間に発生した全ての所得について、本人が自分でその額を確定し、更にその所得に対する税金の 額を計算し、翌年の決められた期間(2/16〜3/15)に申告と納税をします。 税務署へ申告することを確定申告といいます。 では『確定申告をする必要のある人』とは。 『確定申告をする必要のある人』とは、 1.サラリーマンで給与収入が年間2000万円を超える人は年末調整されないので 税額を計算・納税しなければならない。 2.サラリーマンで給与所得以外で年間20万円を超える人は、雑所得として 税額を計算・納税しなければならない。 3.給与を二箇所以上からもらっている人は税額を計算・納税しなければならない。 4.個人事業者で事業所得や不動産所得などの所得がある人は税額を計算・納税しなければならない。 5.常時二人以下の家事使用人だけをしようしている雇主などの源泉徴収の 義務が無い所から給与をもらっている人は税額を計算・納税しなければならない。 6.同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに利子や家賃による所得が たとえ20万円以下でも税額を計算・納税しなければならない。 7.災害によって住宅や家財に被害を受けた為、災害減免法により源泉徴収を 猶予されたり源泉徴収額の還付を受けた人は税額を計算・納税しなければならない。 8.退職所得の受給に関する申告書を提出した人は正規の税額が源泉徴収されて いるので確定申告はしなくいよい。 ただし、上記の1〜7に該当する人は退職所得以外の所得について税額を計算・納税しなければならない。 『雑所得』とは。 外国為替取引の利益の他に、たとえば年金や恩給などの公的年金、作家で無い人が受取る原稿料や印税、 講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得《 利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、 給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得 》のいずれにも該当しない所得の事です。 ただし課税対象となるのは、外国為替取引でいえばあくまでも反対売買によって一年間に確定した売買益金のみ。 仮に前年度中に成立した新規ポジションであっても、決済しないまま年越ししたポジションの含み益 《 未確定損益 》に対しては、一切課税される事はありません。 『雑所得』の計算 外国為替取引の複数取扱会社での発生した益金や、銀行の外貨預金で発生した為替差益、 上記『雑所得』とはで書いた所得《9種類の所得は除く》に当たる全てを合算します。 ある雑所得のマイナスを、他の雑所得の額を控除できる。 《必要経費》が認められています。 雑所得では、所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。 その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除が認められる。 『必要経費』とは。 売買手数料《支払手数料》 確定していない売買手数料は計上できません。 入金の際にかかる振込手数料《支払手数料》 筆記用具《消耗品費》 一般的には10万円未満の物品の取得費が含まれます。 電話代、プロバイダー使用料《通信費》 年間の全使用時間のどの位を外国為替取引 のために費やしたかを計算し、計上する。 切手代、その他郵便料金《通信費》 新聞代、関連雑誌代《図書費》 新聞代は必要経費として難しい。 取引会社の社員との飲食代《会議費》 為替取引に関する情報収集のため必要とされる会議や打ち合わせの為の費用《主に飲食費》 セミナー等へ行く為の交通費《旅費交通費》 公共交通機関なら明細だけでOK、タクシー代は領収書を忘れずに。 パソコンの購入費《減価償却費》 取得費20万円以上のパソコンは《減価償却資産》とされ、その取得費用を法定耐用年数 《パソコンの場合4年》の全期間にわたり分割し、一定の割合で減価償却した額を必要経費とする。 先の通信費と同様年間の全使用時間のどの位を外国為替取引のために使用しているかを計算し、計上する。 |
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